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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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特別用途地区に関する経過措置
2項
この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法(以下「旧法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画 又は行われている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法(以下「新法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。
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臨港地区に関する経過措置
3項
新法の規定によれば市町村が決定 又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画の決定 又は変更の手続であって、この法律の施行の際 現に都道府県知事が旧法の規定に基づき行っているもののうち、この法律の施行前に旧法第十七条第一項(旧法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
4項
新法の規定によれば市町村が決定 又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画で、旧法 又は前項の規定により都道府県知事が決定 又は変更をした都市計画は、新法の規定により市町村が決定 又は変更をした都市計画とみなす。