この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市計画法
#
昭和四十三年法律第百号
#
略称 : 都計法
附 則
平成一一年七月一六日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百四十条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可 又はこの法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第四百三十七条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
施行日前に旧都市計画法第十九条第一項 又は第二項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認 又はこの法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定 又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
この法律の施行の際 現に行われている市町村の都市計画の決定 又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第十九条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第十九条第一項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第二項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
旧都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書 若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分 又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項 又は第四項の規定による審査請求 又は再審査請求については、なお従前の例による。
施行日前に旧都市計画法第五十九条第三項の規定によりされた承認で、新都市計画法第五十九条第一項 又は第二項の認可を要することとされる都市計画事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第五十九条第三項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、新都市計画法第五十九条第一項 又は第二項の建設大臣の認可を要することとされている都市計画事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。
新都市計画法第八十七条の二第一項の規定により指定都市が定めることとされる都市計画の決定 又は変更の手続で、この法律の施行の際 現に都道府県知事が旧都市計画法の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法の規定により都道府県が行うものとする。
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。