この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成一二年五月一九日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域 及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定に基づき決定 又は変更の手続を行っている市街化区域 及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針の決定 及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域 及び市街化調整区域の整備、開発 又は保全の方針(第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針の決定 及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第十七条の規定による改正前の都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。附則第十八条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第二十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。附則第二十二条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第二十九条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。附則第三十条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針 並びに附則第三十三条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。附則第三十四条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区 及び当該地区の整備 又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針とみなす。
# 第三条 @ 都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定に基づき決定 又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第十七条第一項 及び第十九条第一項から第四項まで(これらの規定を新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 開発行為の許可に関する経過措置
施行日前に旧都市計画法第二十九条 又は附則第四項の規定によりされた許可は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可とみなす。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第二十九条 又は附則第四項の規定によりされている許可の申請は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可の申請とみなす。
# 第五条 @ 公共施設の管理者の同意等に関する経過措置
施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意は、新都市計画法第三十二条第一項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意とみなす。
施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者は、新都市計画法第三十二条第二項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者とみなす。
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている同意の申請 又は協議の申出は、それぞれ新都市計画法第三十二条第一項 又は第二項(これらの規定を新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
# 第六条 @ 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置
施行日前に旧都市計画法第四十三条第一項第六号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住 又は業務の用に供する建築物の新築、改築 又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して五年を経過する日までの間は、同号の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行の際 現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。
施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第七条第二項 及び第四項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第一項に規定する数値の決定 及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第三項に規定する指定 及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。