この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。