都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

平成二五年六月二一日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章 並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。