この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成二六年六月四日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四十五条の規定 並びに附則第六条、第十七条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
# 第六条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
第四十五条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる都市計画(一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除く。)の決定 又は変更の手続で、第四十五条の規定の施行の際 現に都道府県が旧都市計画法の規定に基づいて行っているもののうち、同条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。