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都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 :
都計法
附 則
昭和五五年五月一日法律第三五号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分
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都市計画
都市計画法
附 則 - 昭和五五年五月一日法律第三五号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。