この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
昭和四六年一二月三一日法律第一三一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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