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都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 :
都計法
附 則
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分
HOME
都市計画
都市計画法
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
@
都市計画法等の廃止
2項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
都市計画法(
大正八年法律第三十六号
)
二 号
住宅地造成事業に関する法律(
昭和三十九年法律第百六十号
)
@
経過措置等
3項
前項
に定める
もののほか
、この法律の施行に伴い必要な経過措置 その他の事項については、別に法律で定める。