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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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昭和三十九年総理府令第十四号
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第七条
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建物の区分所有
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警察
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品 ...
第七条
1項
警察本部長は、
前条
の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。