この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
制定に関する表明
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する総理府令を
次のように定める。
財産
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有財産をいう。
物品
警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の物品をいう。
部局長
都道府県警察に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。
物品管理官
都道府県警察に対し、物品を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理 及び分任物品管理官代理をいう。
警視総監、道府県警察本部長 及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産 又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長 又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。
部局長等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。
警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。
善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。
修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。
改良費等の有益費を請求しないこと。
転貸し、又は担保に供さないこと。
使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従つて返還すること。
部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。
その他 部局長等が必要があると認めて付した条件
警察本部長は、無償使用する財産等を管理するものとする。
警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。
新増築 その他 現状を変更しようとする理由
新増築 その他 現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目 及び数量を記載すること。)
案内図、配置図 及び建物図
部局長は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。
この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。
警察本部長は、前条の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。
物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。
ただし、警察本部長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。
警察本部長は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕 若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕 又は改造の請求をしなければならない。
警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。
物品は、物品管理官が決定した分類の目的に従い、供用しなければならない。
警察本部長は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、物品管理官に分類換えの請求をすることができる。
部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他 国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。
前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失 又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格 又は損傷による財産等の減価額とし、
その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。
警察本部長は、財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。
警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。
部局長等は、警察本部長に対し、無償使用させた財産等について毎年度一回検査を行なうものとし、その他 必要と認めるときは、検査を行ない、所要の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
けん銃の取扱いについては、この府令の定めによるもののほか、国家公安委員会規則で定めるところによる。