警視総監、道府県警察本部長 及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産 又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長 又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。
警視総監、道府県警察本部長 及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産 又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長 又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。