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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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昭和三十九年総理府令第十四号
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第十七条
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けん銃の取扱い
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警察
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品 ...
第十七条
1項
けん銃の取扱いについては、この府令の定めによる
もののほか
、国家公安委員会規則で定めるところによる。