1項 前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失 又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格 又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。