この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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昭和三十九年総理府令第十四号
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附 則
最終編集日 :
2023年 02月28日 10時08分
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この府令施行の際、現に都道府県警察において無償使用している財産等は、第三条の規定により許可を受けたものとみなす。