この規則は、法の施行の日から施行する。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則
平成三十年国家公安委員会規則第十五号
@ 施行日 : 平成三十一年一月五日
@ 最終更新 :
平成三十年十一月二十日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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