重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則

平成三十年国家公安委員会規則第十五号
分類 規則
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年一月五日
@ 最終更新 : 平成三十年十一月二十日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)改正
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時06分

制定に関する表明

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律平成二十六年法律第五十七号)第三条第一項第三号 及び第六条の規定に基づき、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律以下「」という。第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則昭和三十二年国家公安委員会規則第三号第七条第一項に規定する指名手配が行われている者とする。

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1項

警察庁長官は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号いずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。

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