重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十二号 #

第二条 # 添付資料等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面 及び写真を添えなければならない。

一 号

保存地区の位置 及び範囲を示す図面

二 号
保存地区の保存活用計画に係る図面
三 号
保存地区の概況を示す写真
四 号

その他参考となるべき資料