重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十二号 #

附 則

平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。