この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十二号
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附 則
平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
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