重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

平成二十八年法律第九号
略称 : 小型無人機等飛行禁止法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 17時47分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


ただし、第二条第一項第一号ハ 及び第三号、第四項 並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項 及び第六項、第六条 並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中航空法第百四十三条 及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る)、同法第百五十七条の五の改正規定(該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分 及び同条各号に係る部分(」を「とき。」に改める部分に限る)に限る)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く)並びに第二条の規定 並びに次条 並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る)及び第十四条の規定

公布の日から起算して二十日を経過した日

二 号

第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号 及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分 及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る)、同法第百五十七条の四の改正規定(第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る)、第十一条 及び第十二条の規定

公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条 及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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一 号

外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

二 号

外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者 並びにこれらの者の家族の構成員

三 号

外国の外務大臣 及び これに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者

四 号

外国の外務大臣以外の外国の大臣 及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の 外国の大臣に準ずる地位にある者

五 号

国際連合の事務総長 及び事務次長並びに我が国が加盟国となっている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員

六 号

前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う 必要があると認めて指定するもの