第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
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令和三年法律第八十四号
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第七章 罰則
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
第十三条第一項 又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。
第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。