重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第二十条 # 政令への委任


1項
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。