重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第五章 土地等利用状況審議会

分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分


1項

内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2項
審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

二 号

注視区域の指定に関し、第五条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。

四 号

特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。

1項

審議会は、委員十人以内で組織する。

2項
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
1項
委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用 及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項

専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項

専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
委員 及び専門委員は、非常勤とする。
1項
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。