文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
第七十八条第二項で準用する
同法第二十八条第三項の規定により交付する
重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、
次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
四
号
重要有形民俗文化財の名称
及び員数
指定年月日
三
号
重要有形民俗文化財の
- 形状、
- 寸法、
- 重量 又は品質
その他 その内容を示す事項
重要有形民俗文化財の所在の場所
五
号
所有者の氏名 又は名称 及び住所