重要有形民俗文化財指定書規則

# 昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号 #

第一条 # 指定書の記載事項等


1項

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第七十八条第二項で準用する

同法第二十八条第三項の規定により交付する
重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、

次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

重要有形民俗文化財の名称
及び員数

二 号
指定年月日
三 号

重要有形民俗文化財の

  • 形状、
  • 寸法、
  • 重量 又は品質

その他 その内容を示す事項

四 号
重要有形民俗文化財の所在の場所
五 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
2項

指定書には、
第一号から 追番号をもつて番号を記載するものとする。