文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
第七十八条第二項で準用する
同法第二十八条第三項の規定により交付する
重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、
次に掲げる事項を記載するものとする。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
第五十六条の十第二項で準用する
同法第二十八条第四項の規定に基き、
重要民俗資料指定書規則を次のように定める。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
第七十八条第二項で準用する
同法第二十八条第三項の規定により交付する
重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、
次に掲げる事項を記載するものとする。
重要有形民俗文化財の名称
及び員数
重要有形民俗文化財の
その他 その内容を示す事項
指定書には、
第一号から 追番号をもつて番号を記載するものとする。
前条第一項第三号の事項は、
重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に
記載することができる。
この場合においては、附書は、
当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
前項の場合において、
附書が二枚以上になるときは、
当該附書は、順を追つて
「重要有形民俗文化財指定書附書 その一」、
「重要有形民俗文化財指定書附書 その二」等とする。
附書には、
当該指定書の番号と同一の番号を記載し、
当該指定書の裏面に掛けて
割印を押すものとする。
指定書 及び附書の用紙は、
淡緑白色、無地の総みつまた製とし、
「文部科学省」の文字を すき入れるものとする。
前項の用紙の寸法は、
縦二十四センチメートル、
横三十五センチメートルとする。
指定書 及び附書の形式は、
別表第一 及び別表第二のとおりとする。
指定書 又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、
又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、
当該重要有形民俗文化財の所有者は、
文部科学大臣に その再交付を申請することができる。
この場合においては、
これらの事実を証明するに足りる書類 又は破損した指定書
若しくは附書 及び再交付を申請する指定書
又は附書に係る附書
又は指定書を添えなければならない。
文化庁に指定書の原簿を備え、
第一条第一項各号に掲げる事項、番号
及び附書に関する事項を記載する。
指定書 又は附書の交付
又は再交付に当つては、
前項の原簿に交付 又は再交付の年月日
及び再交付の場合は その理由を記載し、
かつ、原簿に掛けて
当該指定書 又は附書に割印を押すものとする。