前条第一項第三号の事項は、
重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に
記載することができる。
この場合においては、附書は、
当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
前条第一項第三号の事項は、
重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に
記載することができる。
この場合においては、附書は、
当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
前項の場合において、
附書が二枚以上になるときは、
当該附書は、順を追つて
「重要有形民俗文化財指定書附書 その一」、
「重要有形民俗文化財指定書附書 その二」等とする。
附書には、
当該指定書の番号と同一の番号を記載し、
当該指定書の裏面に掛けて
割印を押すものとする。