指定書 又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、
又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、
当該重要有形民俗文化財の所有者は、
文部科学大臣に その再交付を申請することができる。
この場合においては、
これらの事実を証明するに足りる書類 又は破損した指定書
若しくは附書 及び再交付を申請する指定書
又は附書に係る附書
又は指定書を添えなければならない。
指定書 又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、
又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、
当該重要有形民俗文化財の所有者は、
文部科学大臣に その再交付を申請することができる。
この場合においては、
これらの事実を証明するに足りる書類 又は破損した指定書
若しくは附書 及び再交付を申請する指定書
又は附書に係る附書
又は指定書を添えなければならない。