この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
重要有形民俗文化財指定書規則
#
昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
#
附 則
平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
最終編集日 :
2021年 06月28日 09時23分
· · ·