この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
重要有形民俗文化財指定書規則
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昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
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附 則
昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号
最終編集日 :
2021年 06月28日 09時23分
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