鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客 及公衆ヲ車外 又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得

一 号

有効ノ乗車券ヲ所持セス 又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ

二 号

第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ

三 号

第三十五条第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ

四 号

其ノ他 車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ

2項

前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ 之ヲ還付セス