鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
鉄道営業法
第三章 旅客及公衆
有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
託送手荷物 又ハ運送品ノ種類 又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ
前二条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ
鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類 其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ 又ハ 車中ニ携帯シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
列車運転中 車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
列車中 旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
停車場 其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所 及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
婦人ノ為ニ設ケタル待合室 及 車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場 其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客 又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他 演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス
車両、停車場 其ノ他 鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ 灯火ヲ滅シ 又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
停車場 其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス
車内、停車場 其ノ他 鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
列車ニ向テ 瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス
第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ百円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス伝染病患者 其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ
前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス
左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客 及公衆ヲ車外 又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
有効ノ乗車券ヲ所持セス 又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
其ノ他 車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ 之ヲ還付セス