この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月17日 18時42分
この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者 及び租鉱権者をいう。
この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。
ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設 及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。
第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。
この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。
一
号
鉱山における人に対する危害の防止
二
号
鉱物資源の保護
三
号
鉱山の施設の保全
四
号
鉱害の防止
前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気 及び災害時における救護を含む。
この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分 及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。
租鉱権の設定 又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
租鉱権の消滅 又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。
ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。