産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外 又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全 及び鉱害の防止を含む。以下本条 及び第四十八条第二項において同じ。)を害し、又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖 その他保安のため必要な事項を命ずることができる。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正