鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物 その他の施設の使用 又は火薬類 その他の材料、動力 若しくは火気の取扱い その他鉱業の実施の方法が、この法律 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、その施設の使用の停止、改造、修理 若しくは移転 又は鉱業の実施の方法の指定 その他保安のため必要な事項を命ずることができる。