鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一 号

第五条から第九条まで第十二条 若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令 又は第十八条第一項 若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二 号

第三十四条の規定による命令をしようとするとき。