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鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第五十五条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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鉱業
鉱山保安法
第五十五条
1項
中央協議会 及び地方協議会の委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、再任を妨げない。
2項
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項
委員は、非常勤とする。