鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協議会 及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2項
会長は、会務を総理する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。