鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者 及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。
2項
地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者 及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。