鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四十三条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第十二条から第十六条まで第二十六条第三十三条から第三十六条まで第四十一条第四十七条 及び第五十条の規定は、第二条第二項 及び第四項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい 及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。