鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四十条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は産業保安監督部長は、第三十四条 又は第三十五条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。