銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二十一条 # 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、事業年度ごとに、業務 及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類 及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所 その他の内閣府令で定める営業所を除く次項 及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。


前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

2項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行 及び当該子会社等の業務 及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行 及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類 及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。


前条第一項 及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。

3項

第一項前段 又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4項

第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類 又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類 又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5項

前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類 又は同項後段に規定する書類について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

7項

銀行は、前各項に規定する事項のほか、預金者 その他の顧客が当該銀行 及びその子会社等の業務 及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。