銀行が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成 及び保存)の規定により作成する事業報告 及び附属明細書の記載事項 又は記録事項は、内閣府令で定める。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第二十二条 # 事業報告等の記載事項等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号