銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二十条 # 貸借対照表等の公告等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

2項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等 及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行 及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

3項

中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等 及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

4項

銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等 及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内貸借対照表等 及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。


ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

5項

前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行は、内閣府令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等 及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

6項

前項に規定する銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等 及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内貸借対照表等 及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、第四項の規定による公告をしたものとみなす。

7項

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行については、前各項の規定は、適用しない。