内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの 若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項 又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の七 # 銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号