銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者国、地方公共団体 その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章 及び第九章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となつた日から五日日曜日 その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書以下この章において「銀行議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

議決権保有割合(銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行 又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行 又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的 その他の銀行 又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

二 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
三 号

法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四 号
事業を行つているときは、営業所の名称 及び所在地 並びにその事業の種類
2項

第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

1項

銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し 又は減少した場合に限る)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書以下この条 及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。


ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合 その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2項

議決権保有割合が減少したことにより変更報告書提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方 及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

3項

銀行議決権保有届出書 又は変更報告書以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣提出しなければならない。

5項

第二条第十一項の規定は、第一項 及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

1項

銀行金融商品取引業者有価証券関連業を営む者に限る)、信託会社信託業法第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る)その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行 又は銀行持株会社の営業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合 及び保有の態様 その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る銀行議決権保有届出書は、第五十二条の二の十一第一項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて百分の五を超える数となつた基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

前項の銀行議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し 又は減少した場合 その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合

当該後の基準日の属する月の翌月十五日

二 号

当該銀行議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し 又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合

当該末日の属する月の翌月十五日

三 号

変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し 又は減少した場合 その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合

当該後の基準日の属する月の翌月十五日

四 号

前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合

内閣府令で定める日

3項

前二項基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。

4項

第二条第十一項の規定は、第一項 及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第五十二条の二の十一第一項第五十二条の三第一項 若しくは第三項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書提出を命ずることができる。


この場合においては、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの 若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。


この場合においては、行政手続法第十三条第一項不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの 若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項 又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告 又は資料提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行議決権大量保有者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。