銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の三十七 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条第一項許可を受けようとする者次条第一項 及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
法人であるときは、その役員の氏名
三 号
銀行代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
所属銀行の商号
五 号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

二 号
銀行代理業の業務の内容 及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 号
その他内閣府令で定める書類