前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項 及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
商号、名称 又は氏名
二
号
法人であるときは、その役員の氏名
三
号
銀行代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四
号
所属銀行の商号
五
号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六
号
その他内閣府令で定める事項