銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

銀行代理業は、内閣総理大臣許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2項

銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

3項

銀行代理業者は、あらかじめ所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。

1項

前条第一項許可を受けようとする者次条第一項 及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
法人であるときは、その役員の氏名
三 号
銀行代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
所属銀行の商号
五 号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

二 号
銀行代理業の業務の内容 及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 号
その他内閣府令で定める書類
1項

内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 号
人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 号
他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容 その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識掲示しなければならない。

2項

銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、許可番号、所属銀行の商号 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

銀行代理業者以外の者は、第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項

銀行代理業者は、自己名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。