銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の三十六 # 許可

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行代理業は、内閣総理大臣許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2項

銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

3項

銀行代理業者は、あらかじめ所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。