銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の九 # 銀行主要株主に係る認可等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者 又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人の設立をしようとする者国等 並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者 及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く)は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等 並びに銀行持株会社 及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条 及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項

特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者 若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社 その他の法人 又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。